和歌山県地球温暖化対策条例に基づく排出抑制計画書制度
更新日付:2026年7月2日
要約
和歌山県では、県内で1年間に原油換算で1,500キロリットル以上のエネルギーを使用する事業者に対し、地球温暖化対策条例に基づき、温室効果ガスの「排出抑制計画書」や毎年の「報告書」の提出を義務付けています。事業活動による温室効果ガスの排出を抑え、県の対策を総合的に進めるための重要な制度です。
和歌山県では、地球温暖化対策条例により、県内で一定量以上のエネルギーを使用している事業者の皆様に、温室効果ガスの「排出抑制計画書」及び「排出抑制計画書等報告書」を作成し、知事に提出することを義務づけています。(条例第12条)
対象となる事業者(排出抑制計画書等の提出義務のある事業者)
- 県内に設置している全ての工場等の前年度のエネルギー使用量の原油換算値が、合計して1,500キロリットル以上である事業者
- 省エネ法に規定する連鎖化事業者(フランチャイズ事業等を行っている事業者)のうち、県内に設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業に加盟する者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における前年度のエネルギー使用(原油換算値)が、合計して1,500キロリットル以上である事業者
