グリーン推進枠融資対象施設等の認定について
更新日付:2026年06月04日
県では、地域環境の保全と県産業の活性化を図るため、県内の中小企業者が行う環境保全施設などの整備資金を対象に低利で融資しています。
融資対象施設等 
- 公害関係法令に基づく特定施設を有する工場等から発生する公害の防止に必要な施設
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための施設(収集運搬設備を除く。)
- 工場移転以外に公害の防止対策がないと認められる場合の工場移転に伴う施設
- 吹付け石綿その他石綿を含む建築材料が使用されている施設であって、石綿の粉じんの排出又は飛散の防止対策をするもの
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合する自動車であって、同法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号(第5号を除く。)に掲げるもの(ただし、非適合車からの代替として購入するものに限る。)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第3項各号に掲げる機器のうち、同項に規定する業務用の機器であって冷媒として同条に規定するフロン類が充填されていないもの(同条第4項に規定する機器を除く。)
- その他公害防止上知事が必要であると認めた施設等
