排出抑制計画書制度

更新日付:2025年03月25日

排出抑制計画書制度について―制度の趣旨

和歌山県では、地球温暖化対策条例に基づき、県内で一定量以上のエネルギーを使用する事業者に対し、温室効果ガスの「排出抑制計画書」「排出抑制計画書等報告書」を作成し、知事へ提出することを義務付けています。

この制度は、事業者が自主的かつ積極的に地球温暖化対策を実施することを促し、事業活動や自動車の使用による温室効果ガスの排出を抑制することを目的としています。
さらに、各事業者から提出された報告内容を集計・分析し、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための基礎資料として活用しています。

対象となる事業者

排出抑制計画書や排出抑制計画書等報告書の提出義務のある事業者は以下の通りです。

  • 県内に設置されたすべての工場などにおける前年度のエネルギー使用量(原油換算値)の合計が1500キロリットル以上の事業者
  • 省エネ法に基づく連鎖化事業者(フランチャイズ事業などを運営する事業者)のうち、県内に設置されたすべての工場や加盟店が県内で運営する関連施設の前年度のエネルギー使用量(原油換算値)の合計が1500キロリットル以上の事業者