和歌山県地球温暖化対策条例
更新日付:2025年03月25日
条例の概要
地球温暖化は地球全体に影響を及ぼす深刻な問題です。人間の活動が、気候に甚大なダメージを与えない範囲に、温室効果ガスの濃度を安定させることがなにより重要です。そのためには、すべての人が自主的かつ積極的に取り組むことが求められます。
和歌山県は、「環境と経済が両立した持続可能な社会」の実現を目指し、県、事業者、県民、環境団体、観光客などの役割を明確にし、県の特性を活かした温暖化対策の基本方針を和歌山県地球温暖化対策条例により定めています。
これにより、地球温暖化対策を推進し、現在から将来の県民の健康で文化的な生活の確保に貢献することを目的としています。

条例の主な内容
- 温室効果ガスの排出量が多い事業者(規則で定める者)に対して、排出抑制計画書・報告書などの提出を義務化。
- 世界遺産登録区域内の特定駐車場(500㎡以上の駐車場)の設置者・管理者に、看板設置などアイドリング・ストップの周知を義務化。また、県全域でのアイドリング・ストップの促進を努力義務化。
- 森林資源を活かした温室効果ガス吸収対策の推進など。
排出抑制計画書等提出の対象事業者
- 県内の全工場等の前年度エネルギー使用量(原油換算)が合計1,500キロリットル以上の事業者。
- 省エネ法に規定する連鎖化事業者(フランチャイズ事業などを行っている事業者)のうち、県内に設置している全工場などおよびフランチャイズ事業等に加盟する者が県内に設置しているフランチャイズ事業等にかかわる全工場などにおける前年度のエネルギー使用量(原油換算)が、合計して1,500キロリットル以上の事業者