災害時のアスベスト飛散防止
更新日付:2026年3月5日
要約
地震などの災害時には、建築物等の倒壊や損壊によって建材に含まれるアスベストが飛散し、吸い込むことで健康被害を生じる恐れがあります。被災した建物にはむやみに近づかず、付近で作業する場合は必ず防じんマスクを着用してください。建物の所有者はビニールシートでの養生や散水による飛散防止措置を講じ、立ち入り禁止の掲示を行うなどの対応が求められます。県では平常時や復旧時の対策をまとめたマニュアルを公開しています。
災害時には倒壊・損壊した建築物等からアスベストが飛散するおそれがあります
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
- 地震などの災害時には、建築物等の倒壊・損壊により、アスベストを含む建材が外部に露出することでアスベストが飛散し、アスベストを吸い込むことで健康被害を生じるおそれがあります。
- また、多数の被災建築物等の解体・改修工事や大量の廃棄物処理が行われることにより、平常時以上にアスベストの飛散・ばく露の可能性が高まります。
- 被災建築物等にむやみに近づかず、やむを得ず被災建築物等付近で作業する場合は、アスベストを吸うことがないよう防じんマスクを着用してください。
- 建築物等の所有者又は管理者は、アスベストの飛散防止に御協力をお願いいたします。
住民・ボランティアの方へ
- 住民、ボランティア、復興作業員の方は、被災建築物等にむやみに近づかないようにしてください。
- 被災建築物付近で作業する場合は、以下の事項を守ってください。
- 防じんマスク(N95規格、DS2規格等)を着用すること
- 成形板(スレート材等の建材)を処分する際には、散水等により湿らせること
- 成形板のハンマーでの破砕やカッターでの切断など、粉じんを発生させる作業を行わない。
(参考)正しく防じんマスクを装着しましょう(環境省ホームページ)
建築物等所有者・管理者の方へ
- 建築物等の損壊箇所からアスベスト飛散のおそれがある場合、アスベストの飛散・ばく露防止の応急措置を行ってください。
応急措置の例
| 優先順位 | 種類 | 措置内容 |
|---|---|---|
| 1 | 養生 | ビニールシート等によって飛散防止を図る。 |
| 2 | 散水・薬液散布 | 水・薬液等の散布を行い湿潤化・固形化等を行う。破損した吹付け石綿が落下・飛散することもあるため、専門家に依頼することが望ましい。 |
| 3 | 立入禁止 | 散水・養生等が行えない場合は、対象建築物の周囲をロープ等によって区切り、立入禁止とする。 |
- 立入禁止措置のみを実施した場合には、周辺住民等への情報提供のため、アスベストを含む建材の露出がある旨の掲示を行ってください。飛散防止措置を講じた場合であっても、その旨を掲示してください。
和歌山県の災害時アスベスト飛散防止対策マニュアル
- 平常時、応急対応時、復旧・復興時の各段階における、和歌山県のアスベストの飛散防止対策を取りまとめたマニュアルです。
- 住民・ボランティア、建築物所有者、解体工事発注者、解体業者にお願いしたい事項も掲載しています。
