PM2.5とは

大気・水・土

更新日付:2026年3月4日

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要約

PM2.5は、大気中を漂う2.5マイクロメートル以下の極めて小さな粒子です。自動車の排気ガスといった人間の活動や、火山灰などの自然現象から発生します。和歌山県では県民の健康と安全な生活環境を守るため、県内14か所で大気中の濃度を測定して監視を続けています。また、濃度が急上昇して1日の平均値が国の定める指針値を超えると予測される場合には注意喚起を行い、健康被害への備えを呼びかけています。

PM2.5とはどんなもの?

大気中に漂う粒径2.5µm(マイクロメートル)以下の粒子状物質のことです。

PM2.5とはどういう意味?

正式には微小粒子状物質(びしょうりゅうしじょうぶっしつ)と言います。

実は、PM2.5とは、Particulate(粒子状) Matter(物質)のそれぞれの頭文字と、粒子の大きさを示す2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリの千分の1)を組み合わせて作られた単語です。

用語解説

µm(マイクロメートル)、μg(マイクログラム)について

μ(マイクロ)は100万分の1を表しています。
1µmは、1mmの1,000分の1。1µgは、1mgの1000分の1という事になります。

PM2.5はどこで発生するの?

人の活動によるものと、自然発生によるものがあります。

  • 人の活動によるもの
    • 自動車、工場の排ガスに含まれるスス
  • 自然発生によるもの
    • 火山の噴火による火山灰
    • 風によって地面の土が飛ばされた物
    • 海の水に溶けている塩なんかが粒となって飛んだりした物

家庭内でも、喫煙や調理、ストーブなどから発生しています。
蒸発した有機溶剤等が大気中で化学反応を起こし、PM2.5となるものもあります。

用語解説

有機溶剤(ゆうきようざい)
他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称で、塗装、洗浄、印刷に幅広く使用されています。

PM2.5の量をどこで測っているの?

県内14ヶ所で測定しています。
(測定局の位置・名称など、さらに詳しくはこちら

PM2.5の基準は?

人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として環境基本法第16条第1項に基づいて以下のとおり環境基準が定められています。(平成21年9月設定)

1年平均値15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下

PM2.5の濃度がすごく上がったらどうするの?

和歌山県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告を参考に、PM2.5濃度が、暫定指針値である1日あたりの平均値が70μg/m3を超えると予測される場合には、注意喚起を実施します。
くわしくは、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起体制についてのページをご覧ください。