ダイオキシン類について

大気・水・土

更新日付:2026年3月4日

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要約

ダイオキシン類は、ごみの焼却や薬品の合成などで意図せず発生する化学物質です。分解されにくく、健康や環境への影響が大きいため、法律で排出基準などが厳しく定められています。和歌山県では毎年、大気や水質、土壌などの常時監視を行い、地域の安全を確認しています。特定施設を設置している事業者は、年に1回以上の測定と県への報告が義務づけられており、行政と民間が連携して汚染の防止に取り組んでいます。

ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副生成物として発生する物質です。発生源としては、廃棄物の焼却処理過程、金属精錬施設、自動車排出ガス、たばこの煙のほか、山火事や火山活動などの自然現象などによっても発生します。これらダイオキシン類は分解しにくく、健康面等への影響も大きい化学物質です。

平成11(1999)年、大気、水質(底質を含む。)及び土壌の環境基準や、排出ガス及び排出水の排出基準並びに汚染土壌に関する措置等を定めたダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)が成立しました。
(課ホームページから転載・追記)

ダイオキシン類調査結果

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県内(和歌山市を除く。)の大気、公共用水域水質、底質、 地下水及び土壌におけるダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、毎年度、常時監視を実施しています。

海南地区公共用水域に隣接するダイオキシン類対策特別措置法に係る水質基準適用事業場からの排出水による汚染対策として、海南地区公共用水域における水質及び底質のダイオキシン類の汚染状況、海南海域における水生生物のダイオキシン類の汚染状況を把握するため、平成14年度から環境調査を実施しています。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出がされた大気基準適用施設及び水質基準適用事業場の設置者は、法に基づき毎年1回以上、排出ガス及び排出水(廃棄物焼却炉では、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻) について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を知事に報告することとされています。

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