騒音・振動・悪臭
更新日付:2026年3月4日
要約
騒音や振動、悪臭は、感じ方に個人差がありますが、誰もが加害者にも被害者にもなり得る問題です。和歌山県内では、関係する法律や県の条例に基づき、工場や事業場、建設作業などから発生する音や揺れ、においについて規制を行っています。商業宣伝の拡声機や深夜の飲食店営業にも基準が設けられています。快適な生活環境を保つためには、周囲への配慮が重要です。事業者は特定施設の設置や作業の際、適切な届け出が必要です。
騒音や振動、悪臭による不快感は、個人差があり主観性を伴うものであるため、快適な感覚環境の保全・形成には、誰もが加害者にも被害者にもなり得るということを一人一人が認識し、周辺環境に配慮して行動することが大切です。
なお、和歌山県内の全域が、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用される地域となっています。
各法律の概要(環境省ホームページ)
規制基準値等
- 騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成22年和歌山県告示第175号)
- 振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成22年和歌山県告示第176号)
- 悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準(令和元年和歌山県告示第553号)
- 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による区域の指定 (令和元年和歌山県告示第552号)
- 振動規制法施行規則別表第1の付表第1号に規定する区域の指定(平成8年和歌山県告示第644号)
※市の区域については市長が指定しているため各市の環境担当課にご確認ください。
和歌山県公害防止条例の規制の内容
- 工場や事業場の騒音、振動(条例第17条、第24条)
条例独自に定めた特定施設を設置する工場や事業場の騒音、振動が規制対象です。
(騒音規制法、振動規制法の対象施設が設置されていない事業場に限ります。)
- 特定建設作業
令和2年4月1日以降は、県内全域において、騒音規制法、振動規制法による規制を行っています。当該工事地域における区域の区分等については各市町村にお問い合わせください。
- 商業宣伝を目的とした拡声機の騒音(条例第38条)
静穏の保持を必要とする区域では、商業宣伝を目的とした拡声機の使用の制限を行っています。
- 深夜の飲食店営業等による騒音(条例第39条)
飲食店営業等からの深夜における騒音規制や音響機器の使用制限等、騒音の規制を行っています。
特定施設についての届出様式
提出先:各市町村環境担当課・・・詳細は提出先にお問い合わせください。
騒音規制法
- 騒音規制法に係る特定施設設置届出書
- 騒音規制法に係る特定施設使用届出書
- 騒音規制法に係る特定施設の種類ごとの数変更届出書
- 騒音規制法に係る騒音の防止の方法変更届出書
- 騒音規制法に係る氏名等変更届出書
- 騒音規制法に係る特定施設使用全廃届出書
- 騒音規制法に係る承継届出書
振動規制法
- 振動規制法に係る特定施設設置届出書
- 振動規制法に係る特定施設使用届出書
- 振動規制法に係る特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書、特定施設の使用の方法変更届出書
- 振動規制法に係る振動の防止の方法変更届出書
- 振動規制法に係る氏名等変更届出書
- 振動規制法に係る特定施設使用全廃届出書
- 振動規制法に係る承継届出書
和歌山県公害防止条例(騒音・振動)
- 和歌山県公害防止条例に係る特定施設設置(既設)届出書(騒音・振動)
- 和歌山県公害防止条例に係る特定施設変更届出書(騒音・振動)
- 和歌山県公害防止条例に係る氏名等変更届出書
- 和歌山県公害防止条例に係る指定工場(特定施設の使用)廃止届出書
- 和歌山県公害防止条例に係る承継届出書
留意事項
騒音規制法に定める特定施設を設置している事業場については、条例に基づく騒音に係る特定施設の届出は不要です。
振動規制法に定める特定施設を設置している事業場については、条例に基づく振動に係る特定施設の届出は不要です。
※風力電施設のみ和歌山県が窓口となります。
特定建設作業についての届出様式
関連リンク
- 和歌山県公害防止条例施行規則の改正(風力発電施設の騒音規制)について(平成31年4月1日施行)
- 和歌山県公害防止条例の改正について(令和2年4月1日施行)
- 和歌山県公害防止条例施行規則の改正について(令和2年4月1日施行)
- 騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に係る和歌山県告示の改正等について(令和2年4月1日施行)
- 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の改正について(和歌山県公害防止条例関係)(令和2年4月1日施行)
- 和歌山県公害防止条例施行規則の改正について(令和4年12月1日施行)
