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出典:気象庁ホームページ
更新日付:2026年3月11日
本来の生態系に悪影響を及ぼす「特定外来生物」は、法律で生きたままの運搬や飼育が原則禁止されています。和歌山県内では現在、強い繁殖力を持つナルトサワギクやオオキンケイギクが急速に拡大し、在来の動植物を脅かしています。生息地の拡大を防ぐため、これらを植えたり広げたりしないことが不可欠です。見つけた際は根ごと引き抜き、天日干しで完全に枯死させてから燃えるごみとして処分することが求められています。
外来生物とは、もともと生息・生育していなかった地域に、人間の活動によって外国や国内の他地域から入ってきた生物を指します。
ペットや展示用、食用、研究などの目的で意図的に持ち込まれたものもあれば、荷物に紛れ込んだり付着したりして、非意図的に持ち込まれたものもあります。どちらも人間の活動に伴って持ち込まれたものです。
渡り鳥や、海流で運ばれた魚や植物の種子など、自然の力で移動するものは外来生物には該当しません。 なお、「外来生物」と「外来種」の2種類の言葉がありますが、一般的には特に大きな意味の違いはありません。
国内・国外を問わず、他地域から人為的に持ち込まれた生物のことを「外来生物」といいます。
これらの外来生物のうち、特に生態系や人の生命などに被害を及ぼすものについて、外来生物法では「特定外来生物」として指定しています。
特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことが原則禁止されています。
(注意)ナルトサワギクやオオキンケイギクなどの特定外来生物については、生息地の拡大を防止するため、外来生物法により、生きたまま移動させる、保管するなどの行為が禁止されています。駆除する際は、現場で枯死させてから処分するようお願いします。
ナルトサワギクは、アフリカのマダガスカル原産の外来種であり、繁殖力が強く、毒を含んでいるため、我が国本来の生態系に影響を与えるおそれがあります。
(写真1)ナルトサワギクが野外に生育している様子
およそ60から70センチメートルの高さで、空き地や道路法面などによく繁茂しています。株は大きいもので1メートル範囲程度になります。
(写真2)ナルトサワギクの花・葉の近景
花は黄色く、大きさは2センチメートル程度、 葉のヘリに小さなトゲがならんでいます。
種子がなると、綿毛をつけます。
オオキンケイギクは、北アメリカ原産の外来種であり、強健で、冬期のグラウンドカバー効果が高い緑化材料として、道路の法面緑化などに多用されてきました。
これらが野生化し、地域に元から生育している植物に大きな影響を与えています。
(写真1)オオキンケイギクが野外に生育している様子
道路法面や道路脇に群生しています。
(写真2)オオキンケイギクの花・葉・株の近景
花の大きさは6センチメートル程度で、葉は細長く、10センチメートル程度の長さです。
高さがおよそ60から80センチメートル程度、黄色い頭花を付けます。
質問1 特定外来生物とは
回答1 他地域から人為的に持ち込まれた生物のことを外来生物といいます。
これらの外来生物のうち、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された種を、特定外来生物といいます。
質問2 外来生物法とは
回答2 外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)は、特定外来生物による生態系などへの被害を防ぐために平成16年(2004年)に制定された法律です。
特定外来生物に指定された生物(生きているものに限ります。)は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが、原則禁止されています。
特定外来生物の飼養、輸入等について必要な規制を行うとともに、野外等に在する特定外来生物の防除を行うことなどにより、特定外来生物による生態系、人の生命・身体または農林水産業に係る被害を防止することを目的に外来生物法が平成17年(2005年)6月に施行されました。
特定外来生物とは、元々日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものについて政府が指定し、 飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などが原則として禁止されます。
学術研究などの目的で、適正に管理することができる施設を有している場合については、主務大臣の許可を得ることで、特定外来生物の飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などをすることができます。
また、未判定外来生物は、生態系などに被害を及ぼすかどうか未判定である生物のことであり、輸入しようとする場合は、事前に大臣に届け出る必要があります。